事業紹介

公益事業

公1事業人と動物の共生する社会環境の健全な発展を目的とする事業

 人と動物の共通感染症を予防し公衆衛生の向上を図り、動物の正しい飼い方等を啓発し、動物への愛護精神の高揚を図り、人と動物が安心して暮らせる豊かで健全な社会づくりを進めるとともに、獣医療の各分野における高度な専門知識の修得・普及を図り、修得した技術の応用により、県民の福祉の向上に寄与することを目的に次の事業を行っています。

1 狂犬病予防事業

  1.  狂犬病は、人と動物の共通感染症の中で最も恐れられている病気であり、治療法がなく発病するとほぼ100%死亡するウイルスによる感染症です。死亡者は世界で5万人以上といわれ、特に東南アジアを中心にアジア、アフリカで多くは犬から感染します。清浄国は日本やオーストラリアなど少数で、世界的に蔓延している恐ろしい感染症です。
     我が国では、狂犬病予防法で犬の登録と年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。
  2.  狂犬病予防事業は、県・市町村・獣医師会が連携して実施しています。さらに本会と県内40市町村は、狂犬病予防注射業務委託契約を締結し、4月から6月に実施する集合注射及び動物病院で実施する個別注射が適正に推進できるよう、集合注射の実施月日・実施場所・派遣獣医師などの協議を行い、また、注射後に犬に装着を義務付けられている注射済票の交付事務を市町村に代わり実施しています。
     集合注射の周知についてもポスター、チラシ、市町村広報誌などで広く行い、県民への普及啓発に努めています。
     平成26年度から令和5年度までの注射頭数は以下のとおりです。

狂犬病予防注射事業

年度H26H27H28H29H30R1R2R3R4R5
注射頭数(頭)53,45151,95850,42048,81147,54246,21043,68142,86841,11039,592

2 動物愛護推進支援事業

  1. 動物愛護推進事業
     家庭飼育動物の犬猫等の適正管理、愛護精神の高揚、犬のしつけ等について、関係団体等と共催で行う講習会やフェスティバル、チラシ、パネル等で広く県民に啓発しています。
  2. 学校飼育動物支援事業
     公立の小学校等の飼育動物の衛生と健康を保持し、効果的な教育活動ができるよう指導助言を三八地域を中心に行っています。
  3. 傷病鳥獣保護事業
     野生動物を保護、救命し自然復帰を図るため、保護活動を支援しています。
  4. 動物愛護センター等支援事業
     青森県動物愛護センターと共催で実施している動物ふれあいウィークやフェスティバル等の行事への支援や、年間を通して県動物愛護センターのボランティア活動を支援しています。
    また、身体障害者補助犬への狂犬病予防注射経費の助成を行っています。
  5. マイクロチップ(MC)普及推進事業
     動物の体内に個体識別のためのMCを埋め込む方法は、有効性が高く推奨されています。本会では、県動物愛護センターへ無償でMCを提供し、センターが譲渡する犬へMCを装着し飼い主に対してMCの有用性を認識してもらい、動物愛護管理法に基づく令和4年6月からのMC装着義務化への理解と普及を啓発しています。
  6. 災害時動物救護活動事業
     災害時に被災動物の救護活動を実施する事業で、平成22年2月、青森県と「災害時における動物救護活動に関する協定」を締結し、万が一の災害の発生に対応することとしています。

3 獣医事推進事業

  1. 獣医師の学会等へ参加の支援
     産業動物、小動物、公衆衛生など各分野の専門的知識・高度な技術の取得・普及や人材育成を図る学会(日本獣医学術学会年次大会含む)、講習会、セミナーなどへの参加費用等を支援しています。

    三学会

  2. 学会、講習会、研修会等の開催
     先端技術や知見を習得するため他団体とともに各種講習会、研修会を開催し、獣医師の資質及び技術の向上を図っています。
  3. 会報発行事業
     獣医学術の普及啓発、獣医師会活動の周知等を推進するため、青森県獣医師会報を年4回(4月、7月、10月、1月)発刊し、会員以外の大学図書館や県立図書館、各県獣医師会にも送付するとともに獣医師会ホームページでも閲覧できるようにしています。

    会報

公2事業食鳥検査事業

  1.  「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)」以下「食鳥検査法」という。)に基づき年間30万羽を超えて処理する処理場においては、食鳥検査法に基づき処理する食鳥について検査を受けることが義務付けられています。
     本会は、厚生労働大臣の指定を受けた指定検査機関として平成15年4月青森県より食鳥検査法に基づく食鳥検査の委任を受け、県内大規模食鳥処理場(6か所)に検査員(獣医師)を派遣し、処理されるブロイラー等において疾病及び異常の有無の検査を行い、食用に適さない個体及び部位を廃棄し、よって健全な食鳥肉のみを流通させ食鳥肉に起因する衛生上の危害の発生を防止し、食品の安全を確保することにより、県民の健康の保護・維持を図っています。
  2. 検査体制
     平成27年11月、八戸市から十和田市に食鳥検査センターを新築移転し、令和6年4月現在、所長以下30名の職員(うち獣医師28名、衛生検査技師1名、事務員1名)により食鳥検査を行っています。
  3. 検査羽数実績
     平成27年度から令和4年度までの検査羽数は以下のとおりです。

検査羽数の推移

検査羽数(羽)年度H27H28H29H30 R1 R2 R3R4
ブロイラー48,931,65056,879,39356,145,76655,385,94557,370,93858,164,72458,695,53558,033,890
成鶏5,662,8305,780,6956,199,4816,519,3956,705,0587,173,1697,011,2576,197,934
合計54,594,48062,660,08862,345,24761,905,34064,075,99665,337,89365,706,79264,231,824

その他の事業

  1. 収益事業(収1)会館貸室等事業
    1. 会館研修室等の貸与
    2. 獣医師総合福祉共済制度の活用
    3. 会報誌への広告掲載
  2. その他の事業(他1)
    1. 会員の資質向上に関する事業
      公益社団法人日本獣医師会の「獣医師生涯研修事業」の実施
    2. 会員の慶弔等に関する事業
    3. 傷病鳥獣保護事業
    4. その他、本会の目的達成に必要な事業
  3. 法人運営管理
    1. 公益法人制度に即した法人の運営
    2. 総会、理事会等の開催
    3. 会館等の補修・修繕・維持管理

業務・運営に関する資料等

総会資料